厚生労働省の新型コロナウイルス対策「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請期限が、多くの自治体で2021年2月末日までと迫っています。これは、新型コロナウイルスの影響で特に生活が厳しくなっている、仕事と子育てを1人で行う低所得のひとり親世帯を経済的に支援するため、厚労省が自治体を通じて給付するものです。

 対象となる世帯は、以下の通りです。

1.令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2.公的年金等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合)
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

 支給額は、令和2年度第2次補正予算で財源が確保された基本給付として、1世帯に対して5万円(令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている人は申請不要)、第2子以降は、1人増えるごとに3万円が追加されます。また1と2に該当する世帯の場合、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少していると申し出た場合、1世帯あたり5万円が追加給付されます。

令和2年度第2次補正予算分の「臨時特別給付金」の手引き(厚生労働省特設サイトより)

 これに加え、令和2年度予備費を財源とした基本給付の再支給もなされています。給付額は前回と同じく1世帯に対して5万円、第2子以降は1人増えるごとに3万円。令和2年度第2次補正予算分の支給を受けた世帯であれば申請不要ですが、給付対象なのに支給されていない場合は、令和2年度第2次補正予算分と合わせて申請することで給付金が支給されます。

令和2年度予備費分の「臨時特別給付金(基本給付の再支給)」の手引き(厚生労働省特設サイトより)

 この「ひとり親世帯臨時特別給付金」の実施主体は居住する自治体となっており、申請期限は自治体によって異なりますが、厚労省の特設サイトでは、多くの自治体で申請期限が2月末だと案内しています。居住する自治体のの福祉窓口に早めの相談をする必要があります。

「ひとり親世帯臨時特別給付金」申請期限の案内リーフレット裏面(厚生労働省特設サイトより)

 これは国民が新型コロナウイルスに直面しているなかでの政府の施策です。国民の命を守るために講じられたものなので、臆することなく活用するべきです。

 この「ひとり親世帯臨時特別給付金」の制度を悪用した特殊詐欺(振り込め詐欺)や、個人情報を騙しとる例が報告されています。必ず居住する自治体の窓口か、厚生労働省の「ひとり親世帯臨時特別給付金」特設サイトを参照し、正しい情報をもとに動くようにしてください。厚生労働省では、フリーダイヤルによるコールセンターも設置しています。

厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)

(室崎陽光/社会福祉士)