DeNAやグリーなどソーシャル大手6社が「コンプガチャ」問題について共同でガイドラインを発表NHN Japan株式会社、グリー株式会社、株式会社サイバーエージェント、株式会社ディー・エヌ・エー、株式会社ドワンゴおよび株式会社ミクシィのプラットフォーム事業者6社で組織する、ソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会が、「コンプリートガチャ ガイドライン」を策定したことを発表した。


今回の発表は5月18日に消費者庁が、「コンプリートガチャ」と呼ばれるソーシャルゲームでは人気の高いゲーム商品を、景品表示法(景品規制)で禁止している「カード合わせ」に該当すると正式に発表した事に影響している。

6社は消費者庁が正式発表する以前に、8日に行われた閣議後の記者会見で松原消費者相が「(景品表示法違反の)可能性がある」と発言した翌日には、早々と取り扱うコンプガチャ全ての新規リリースの中止と、すでに運用しているものについても5月31日までに終了することを発表している。

今回連絡協議会が策定した「コンプリートガチャガイドライン」は、運用を6月1日からとし、各プラットフォームに提供している他社のゲームについても同様の対応を依頼していくとしている。

■コンプリートガチャガイドライン
(目的)
第1条
このガイドラインは、ソーシャルゲームプラットフォーム事業者が、その運営する日本国内のプラットフォームにおいて、ソーシャルゲーム等のアプリケーション(以下「ソーシャルゲーム等」という。)内でのコンプリートガチャ(以下「コンプガチャ」という。)の提供を禁止することにより、利用者が自主的かつ合理的な選択の上、ソーシャルゲーム等を楽しむことが出来る環境を整えることを目的とする。

(定義)
第2条
このガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)プラットフォーム事業者
自社又はソーシャルゲーム提供事業者が開発・運営するソーシャルゲーム等を利用者に対して提供するプラットフォームを運営する事業者をいう。

(2)ソーシャルゲーム提供事業者
プラットフォームを通じてソーシャルゲーム等を提供する事業者をいう。

(3)ガチャ
利用者が、文字、絵、符号等を電磁的に表示した、ゲーム中で用いるキャラクターやアイテム等(以下「アイテム等」という)の提供を受けることを直接の目的として、利用者の選択によらず、異なる種類のアイテム等のうちランダムに決定されるアイテム等の提供を受ける方式をいう。

(4)ガチャアイテム
利用者が、ガチャによって提供を受けるアイテム等をいう。

(5)有料ガチャ
金銭、プラットフォーム若しくはソーシャルゲーム等内において通用する金銭のみで購入できる仮想通貨、又は商品の有償での購入を、ガチャアイテムの提供を受けるための直接の対価として行うことが出来るガチャをいう。

(6)有料ガチャアイテム
有料ガチャによってのみ提供するガチャアイテムをいう。有料ガチャにより提供するものと有料ガチャ以外の方法により提供するものが混在する場合は、当該ガチャアイテムは有料ガチャアイテムとみなす。

(7)コンプガチャ
有料ガチャアイテムを含む特定の2つ以上の異なるアイテム等を全部揃えることを条件として、ソーシャルゲーム等で使用することができる景品類たる別のアイテム等を利用者に提供する方式をいう。なお、以下に該当するものを除く。

ア利用者が、アイテム等の種類を選択することによりその組み合わせを完成できるもの

イ1点、2点、5点というように、異なる点数が付与されているアイテム等を利用者に提供し、合計が一定の点数に達すると、点数に応じて利用者が新規アイテム等の提供を受けるもの

ウ異種類のアイテム等の組み合わせではなく、利用者が、同種類のアイテム等を一定個数揃えれば新規のアイテム等の提供を受けるもの

(コンプガチャの禁止)
第3条
プラットフォーム事業者は、その運営するプラットフォームにおいて、その開発・運営の主体が自社であるかその他のソーシャルゲーム提供事業者かであるかを問わず、コンプガチャを利用者に提供してはならない。

(公開停止等)
第4条
プラットフォーム事業者は、自らが運営するプラットフォームにおいて、前条に定める禁止行為を認めた場合、当該行為をすみやかに是正するものとする。当該禁止行為がプラットフォーム提供事業者以外の者による場合、当該事業者に是正を指示するものとし、是正が行われない場合は、当該ソーシャルゲームの公開停止等、利用者による当該ソーシャルゲームの利用を制限するために必要な措置を講じるものとする。

NHN Japan株式会社
グリー株式会社
株式会社サイバーエージェント
株式会社ディー・エヌ・エー
株式会社ドワンゴ
株式会社ミクシィ